ゴルフ会員権の評価基準日は 相続発生日となります

さて、ゴルフ会員権の評価額がわかったら、いよいよ相続税申告書への記入です。

ゴルフ会員権の評価基準日は、相続発生日となります。しかし、ゴルフ会員権は流動性が低いため、相続発生日に売買の気配がどちらかしかなく、取引相場が計算できない場合があります。そのような時は相続発生日の前後で相続発生日に一番近い日の取引相場を採用します。

預託金制のゴルフクラブにおける会員権は、ゴルフ場施設の優先利用権と会員退会時の預託金返還請求権はセットであるため、ゴルフ会員権の売買が行われる場合においては、預託金制ゴルフ会員権の預託金は取引相場含まれた形になっています。

ゴルフ会員権も相続税申告では資産として扱われる為、趣味でゴルフをされていた方は忘れずに確認しましょう。

ゴルフ会員権の入力は、ログイン後、「財産の入力」画面の中の「その他の財産」の入力画面において上の図のように行います。

ゴルフ会員権を持っている方の多くはビジネスマンとして成功している傾向が強いので、ビジネスではなかなか繋がれない人とも出会える可能性が高いといえるでしょう。

「AI相続」は自分で簡単に相続税申告書が作成できる無料クラウドソフトです。相続財産にゴルフ会員権が含まれる場合でも、AI相続の入力フォームに従って入力をするだけで、システムが相続税申告書における適切な記入箇所を自動で判断し、税務署に提出できる相続税申告書を誰でも簡単に作成可能です。もちろん、相続財産の集計や税額の計算も間違いがありません。

これらのサイトでは一つのゴルフ場の会員権ごとに「売希望」と「買希望」といった二つの価格が記載されています。尚、ゴルフ会員権の流動性が上場株式などに比べると低いため、「売り」と「買い」の価格にはかなりの開きがありますが、どの場合においても相続税評価で使う取引相場は、売価格と買価格の中間値(仲値)となります。

取引相場がない預託金制のゴルフ会員権の評価は、返還される預託金の評価のみを行います。

ゴルフ会員権を所有することで、ゴルフ場で開催される月例協議や、クラブ競技に参加できるようになります。

ここまでゴルフ会員権の評価の方法についてご説明してきましたが、ゴルフ会員権を評価する時に迷ってしまう、よくある間違いポイントがあります。

ゴルフ会員権を相続人が引き継ぐ場合には、名義変更(名義書換)をする必要があります。しかし、この際の名義変更(名義書換)料は相続人が負担するべき費用であり、被相続人の債務ではないため、相続財産から控除することはできません。

価額の欄に「相続税評価額」、取得した人の氏名の欄に「相続する人の氏名」、取得財産の価額の欄に再度「相続税評価額」を記入します。尚、ゴルフ会員権の相続は、不動産などと違って共有という概念がありませんので、単独での相続しかできません。

人気のシーズンとなると、数日前の予約では既に予約が一杯の場合もありますが、ゴルフ会員権を購入することで、数日前の予約であってもビジターよりも優先的にプレーをさせてもらえます。

ゴルフ会員権を諸条件で検索。名義書換(名義変更)料や入会預託金等、入会にかかる費用を含めた価格の検索及び会員権価格のみでの検索が可能。価格帯は当日の相場気配(売り・買いの中値)を元に検索。

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